新築住宅や土地を住宅ローンで購入した場合に
確定申告で住宅借入金等特別控除が受けられるのはご存知の方も多いでしょう。
リフォームというと減税対象になるという
イメージをお持ちの方は少ないのではないでしょうか。
実は、リフォームも条件によって
確定申告で控除を受けることが可能なのです。
住宅ローンを利用してリフォームした方なら、
10年の間年末のローン残高の1%を所得税から控除できるのです。
つまり新築住宅などの購入に限ったことではありません。
所得税で控除しきれない場合は、
住民税より一部控除される仕組みになっていますので利用しない手はありません。
その他、住宅ローンを使ってバリアフリー化や省エネ化、
同居対応のリフォームを施した方も
5年間住宅ローン残高の2%+その他のリフォーム1%を所得税から控除できるようになっています。
(最大控除62万5千円まで)
また、住宅ローンを使用していない方でも耐震やバリアフリー化、
省エネ、同居対応のリフォームを実施した場合1年間のみ工事費の10%、
最大で25万円(バリアフリー化は20万円)所得税より控除される仕組みになっていますので、
ぜひ管轄の税務署に尋ねて該当するかどうか確認しておくと良いでしょう。