メリットとしては家に帰った時に誰かがいるという安心感があります。家事や子供の世話を分担できるというのも魅力的です。

金銭的なメリットでいえば、まず相続時に相続税を減らすことができることがあることです。二世帯住宅には、土地の評価額を抑えて相続税を軽減できる「小規模宅地等の特例」が適用されます。
被相続人が居住する被相続人名義の自宅は、遺産分割の確定後に同居する子が相続し、かつ相続税の申告期限までに居住と所有を継続すると申告できれば、この特例が適用され、評価額を最大80%減額することができます。

また、土地の固定資産税にもメリットがあります。通常、1世帯当たりの土地は以下の2つの区分に分けられます。200㎡まで 課税標準額が「評価額×1/6」の「小規模住宅用地」 200㎡以上:課税標準額が「評価額×1/3」の「一般住宅用地」2世帯住宅の場合、400㎡までなら「小規模住宅用地」となり、固定資産税が低く抑えられます。ただし、親世帯と子世帯で独立が認められなければこれらの軽減措置は適用されないため、注意が必要です。

デメリットとして、一つは売却が難しいことがあげられます。完全分離型の二世帯住宅の場合でも、片方だけ売却することは難しいです。二世帯住宅自体需要が少ないため、事情があって売却したい時には不利になります。

ほかには相続トラブルが起こる可能性があること、距離感が近すぎることへのストレス などがありますが、後者は完全分離型であればある程度は解決することができます。