不動産とはそもそもどういうものでしょう?この「不動産」という名前はよく聞くけど、その内容が「よくわからない」という方も多いかと思います。

今回は、その不動産について少しご紹介したいと思います。

「不動産」とは、法律上の「物」のうちで(先述しましたように)土地およびその定着物のことをいいます。

不動産に対比される概念として「動産」があります。不動産以外の物は、すべて動産として扱われます。法律上、不動産と動産は取扱いがまったく異なるので、不動産と動産の区別が重要となる場面もあります。

不動産といえば、前記の定義にもあるように、最も代表的なものはやはり「土地」でしょう。土地は、法的にいえば、一定範囲の地面に、その空中と地中とを包含させたもののことをいいます。もちろん、空中・地中といっても、その範囲は合理的な範囲に限られます。

土地の個数は、土地登記簿の表題部上の分界線によって定められます。つまり、帳簿上の区分がそのまま土地の個数の基準となるということです。そして、土地の個数は、1筆、2筆・・・というように、「筆」という単位で数えられます。

そしてこの不動産に関する法律・不動産法というのがあります。

不動産は、個人の生活においても、事業活動においても、重要な基盤となるものです。不動産なくして、社会生活は成り立ちません。

それだけに、不動産に関わる問題は多種多様です。そしてそれに応じて、不動産に関連する法令も数多く存在しています。この不動産に関連する諸法令の総称を「不動産法」といいます。

不動産法という名称の法律があるわけではなく、さまざまな不動産に関連する法令を体系的に扱うための講学上の概念として、不動産法という用語が用いられています。

また不動産については専門用語も結構多いです。その用語の参考サイトをあげておきますので、どうぞ一度ご覧下さい。

(↓↓不動産の用語集)

https://sekisuihouse.co.jp/bunjou/words/index.html

tikutaku20170302